配当とは、破産管財人が破産会社の財産を換価し、破産会社の債権者に対し、その順位や債権額に応じて公平に分配することです。
配当には、破産会社の財産の換価が終了する前に実施される中間配当、換価が終了した後に実施される最後配当、最後配当の配当額の通知後に実施される追加配当があります。また、一定の場合には、最後配当の代わりとして、簡易・迅速な簡易配当、同意配当という手続がとられることもあります。
配当の手続は破産管財人によって行われますので、申立人である会社の代表者が関与することはありませんが、代表者個人が会社に対して債権を有している場合に配当を受けることの当否については議論があります。
以下、配当手続の詳細とともに解説します。
配当手続の種類
配当には、①最後配当、②簡易配当、③同意配当、④中間配当、⑤追加配当の5種類があります。これらのうち、①最後配当、④中間配当及び⑤追加配当は配当の実施時期に着目した分類であり、会社財産の換価が全て終了する前に行われるのが④中間配当、換価が終了した後に行われるのが①最後配当、①最後配当の配当額の通知後に行われるのが⑤追加配当となります。また、②簡易配当と③同意配当は、①最後配当の代わりに、その手続を簡素化して迅速な配当の実現を図ったものであり、②簡易配当は、異議に関する手続等が簡素化されたものであり、③同意配当は、債権届をした債権者全員が配当表等に同意した場合に行われるもので、②簡易配当よりもさらに手続が簡素化されています。
代表者が配当を受けることの当否について
会社の代表者やその親族の方が、会社に対して事業資金の貸し付けをしているケースはしばしばありますが、この貸金債権も、他の金融機関の貸付や買掛金と同様に破産債権となりますので、理論上は、会社の破産手続の中で債権届をすることで、他の債権者と同じように配当を受けることができます。
ただし、会社の破産に至った経営責任がある場合には、代表者等の債権を他の落ち度のない債権者の債権と同様に扱うのは、道義的に妥当でないといえることも少なくありません。このような場合には、破産管財人から、債権届の取下げを勧告されたり、これに応じない場合には債権届に異議が述べられたりすることがあります。この点については、代表者の会社に対する貸付金は、破産手続において配当を受けられるかにて詳しく解説しておりますので、併せてお読み下さい。
換価の結果次第では異時廃止になることも
破産管財人が破産会社の財産を換価した結果、破産手続にかかる費用をまかなうことができない場合には、配当の手続まで進むことなく、当該破産手続は廃止となります(異時廃止)。
債権者集会とは?はいかがでしたか?
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