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債権者集会とは?

債権者集会とは、破産会社の債権者の意思を、手続の遂行に反映させるために開かれる破産債権者の集会のことです。

具体的には、破産会社の財産の状況について破産管財人が調査した結果を報告することや、破産手続の進行について債権者の意見を聴取すること等が行われます。

「債権者」集会という手続名からすれば意外な感じもしますが、債権者には出席義務がないため、債権者が1名も出席しないケースもまれではありません。他方、破産会社の代表者には、以下のとおり集会への出席義務があります。この点について、以下詳しく解説します。

なお、東京地方裁判所における債権者集会が実際にどのように進行するかについては、下記債権者集会への出席から配当までの流れを併せてお読み下さい。

会社代表者の債権者集会への出席・説明義務

法律上、破産会社の代表者は、債権者集会での説明義務を負っており、出席をしなければならないことになっています。この点は申立代理人も同様ですので、債権者集会の期日には、担当弁護士と同行していただくことになります。

説明義務の範囲は、破産に関して必要となる全ての事項に及ぶとされています。もっとも、多くの場合は、事前に破産管財人との間で不明点等について打合せをしたり、調査に応じたりしてから債権者集会の期日を迎えますので、実際に破産会社の代表者が説明をするのはごくまれなケースに限られます。東京地方裁判所の運用では、代表者から債権者へ挨拶をする機会は設けられていませんので、原則として代表者の方が債権者集会中に発言をすることはありません。ただし、貸し倒れの影響の大きな債権者等、感情的になる債権者の出席が予想される場合には、謝罪や説明ができるよう、準備をしておくのが望ましいでしょう。

第1回債権者集会までに会社財産の換価等の業務が全て終了しなかった場合には、終了するまで、第2回、第3回・・・と債権者集会の期日が指定され、これに出席しなければなりません。多くのケースでは第1回債権者集会で終了となりますが、仕掛かり中の仕事を継続する場合、破産管財人が訴訟を提起している場合等は、長期化する傾向があります。

代表者個人も会社と同時に破産申立てをしている場合には、会社の債権者集会が終了した後に代表者個人の債権者集会が行われます。この期日においては、代表者は破産者本人となりますので、出席しなければならないことは当然です。

代表者個人の免責審尋期日も同日に

なお、破産会社の代表者個人の破産も同時に申し立てた場合、東京地方裁判所では、債権者集会の期日に引き続いて、代表者個人の免責審尋期日も実施される運用となっています。会社の財産の処分が未了である等の理由で債権者集会が続行される場合にも、代表者個人についてのみ手続を廃止し、免責審尋が行われ、会社の破産手続が終了する前に免責許可決定が下りることもあります。

債権者集会とは?はいかがでしたか?

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