破産債権とは、破産者に対する、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権です。取引先への買掛金や外注費、金融機関からの借入金等、会社の営業上生じる債権の多くはこれに当たります。
債権者は、会社が約束どおり弁済をしない場合には、訴訟等の手続を行い、最終的には会社の財産を差し押さえることで債権の回収を図ります。ところが、会社が破産申立てをして破産開始決定がされると、会社に対する債権は破産債権となり、原則として破産手続外で行使をすることができなくなります。つまり、破産手続の中で、破産管財人が管理・換価した破産者の財産から、債権額に比例して弁済を受けることしかできないということです。
以下、破産債権の種類等について解説します。
破産債権の種類と取り扱い
破産債権には、一般の破産債権のほかに、これに優先して配当を受けられる優先的破産債権と、その逆に、劣後して配当を受ける劣後的破産債権があります。破産管財人が会社の財産を現金化し、配当の元手ができた場合、優先度の異なる破産債権がある場合には、まず優先的破産債権について配当をし、それでも元手が残っている場合には一般の破産債権、劣後的破産債権の順に配当をしていくことになります。 優先的破産債権には、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権があるもの等が含まれます。また、劣後的破産債権には、破産手続開始後の利息等が含まれます。
一般の破産債権について100パーセント配当がされることはほとんどありませんので、劣後的破産債権については、事実上配当を受けられないということになります。
未払賃金の取り扱い
会社の破産手続では、労働者の未払給料がどのように扱われるかが大きな問題となりますが、法律上、破産手続開始前3か月間に生じた給料の請求権は財団債権となり、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができます。つまり、会社の財産が現金化できた場合、配当の前に支払いを受けることができるということです。それ以外の給料は、上記の優先的破産債権となります。
破産債権とは?はいかがでしたか?
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