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破産犯罪とは?

破産犯罪とは、破産手続きに関し、債権者の利益を侵害する一定の行為について、刑罰により抑止するために犯罪として定めたものです。破産犯罪は、保障しようとする利益に応じて、3つの類型に区分されます。これらのうち、1つめの類型については、破産管財人が否認権を行使して、財産を取り戻す等により、私法上の解決が実現する場合もあります。しかしながら、破産手続きの前後には、このような違法行為が発生しやすいため、さらに刑事罰を課すことによりその抑止が図られています。 会社の代表者をはじめ、これから破産手続きに関与される方は、これらの行為を厳に慎まなければなりません。

破産犯罪の3つの類型

破産犯罪は、保障しようとする利益に応じて、3つの類型に区分されます。

1.債権者の財産上の利益を保護する

第1は、債権者の財産上の利益を保護するためのものです。この類型には、詐欺破産罪、特定の債権者に対する担保の供与等の罪が含まれます。

(1)詐欺破産罪(破産法265条)

債権者を害する目的で次の各行為を行うことにより成立します。破産債権者が実害を被ることは要件とされていません。これらの行為には,10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し,またはこれを併科するとの刑罰が定められています。

ア 債務者の財産を隠匿し、または損壊する行為
・・・隠匿とは、破産管財人による財産の発見を困難にする行為、損壊とは、財産の価値を減少させる一切の行為をいいます。

イ 債務者の財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為

ウ 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
・・・アの損壊との違いは、財産を物理的に毀損するのではなく、更地に廃棄物を置く等の行為によって経済的価値を損なわせる点にあります。

エ 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
・・・イが仮装であるのに対し、この類型には、法律上有効な行為が該当します。不利益かどうかは取引社会の通念に照らして判断されますので、財産の無償譲渡はこれに当たるのが通常ですが、多少不利益な条件であっても、相当な範囲内であれば該当せず、また、債権者を害する目的が認められないと判断されることもあるでしょう。

オ 債務者について破産手続開始決定がされ、または保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承認その他正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、または第三者に取得させる行為

(2)特定の債権者に対する担保の供与等の罪(破産法266条)

破産管財人による否認対象行為であり、免責不許可事由にも当たりますが、この犯罪が成立するためには、他の債権者を害する目的も必要とされています。5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの刑罰が定められています。

2.破産手続の適正な遂行を保護する

第2は、破産手続の適正な遂行を保護するためのものです。この類型には、破産者等の説明および検査の拒絶の罪、重要財産開示拒絶等の罪、業務および財産の状況に関する物件の隠滅の罪、審尋における説明拒絶等の罪、破産管財人等に対する職務妨害の罪等が含まれます。

これらについては、いずれも、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとの罰則が定められています。

(1) 説明及び検査の拒絶等(破産法268条)
・・・破産管財人等に対して説明義務を負う破産者等が説明を拒んだり、虚偽の説明をしたり、検査を拒んだりすることがこの類型に当たります。

(2) 重要財産開示拒絶等(破産法269条)
・・・破産手続に際し、申立人は、所有する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出することが義務付けられています。これに従い、資産目録等を申立書類として提出しますが、その提出を拒んだり、虚偽の内容を記載して提出することがこの類型に当たります。

(3) 業務および財産の状況に関する物件の隠滅(破産法270条)
・・・帳簿等の物件を隠匿し、偽造し、または変造することがこの類型に当たります。債権者を害する目的が必要とされており、決算書に多少の粉飾がある程度では罪に問われることはないのが通常です。

(4) 審尋における説明拒絶等(破産法271条)
・・・破産申立てまたは免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が求めた事項について説明を拒み、または虚偽の説明をすることがこの類型に当たります。

(5) 破産管財人等に対する職務妨害(破産法272条)
・・・偽計または威力を用いて、破産管財人等の職務を妨害することがこの類型に当たります。

3.破産社の経済的再生を保護する

第3は、破産社の経済的再生を保護するためのものです。この類型には、破産社等に対する面会強請等の罪が含まれます。

個人である破産者またはその親族その他の者に破産債権を弁済させ、または破産債権について破産者の親族その他の者に保証させる目的で、破産者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、または強談威迫の行為をすることがこの類型にあたります(破産法275条)。3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、またはこれらを併科するとの罰則が定められています。

破産犯罪にならないために

会社の破産手続で、代表者が気をつけなければならないのは上記第1、第2の犯罪ですが、弁護士からの説明・指導に従って手続を進める限り、処罰を受ける事態にはならないのが通常です。

破産犯罪とは?いかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が責任を持ってサポートさせていただきます。

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