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商社の破産

事業内容が多岐にわたり、国内外を問わず子会社を含む関係会社の多い商社の破産は、特別な考慮が必要な破産事件と言えます。

商社の破産手続きにおけるポイント

商社の破産の特徴として最も重要なのがいわゆる商権の処遇についてです。破産手続時も商権の資産価値が劣化する前にこれを維持したまま処分できるよう処理する必要があります。
そもそも商権とは、法律上の権利ではありません。その実態は、商社が専門知識・情報を提供することで仕入先・売上先との間で長年取引を継続することで培われた実績・信頼関係です。当該商社と相手方との信頼関係が失われる場合や専門知識・情報を有する担当社員が離散する場合には、商権そのものが消滅してしまうこともあります。

商権を確保するポイント

民事再生や会社更生(以下、「再建型手続」と言います。)とは異なり、破産手続は、当該商社自体は清算により消滅してしまいます。そのため、商権が消滅する前に他社に譲渡するというのが商社の破産手続における商権の確保の唯一の方法と言えます。
商権が消滅するパターンとしては、競合他社による商権の奪取の場合や当該商社の中で商権を担う重要なポジションにいた社員が別会社を設立して商権を奪取してしまう場合が考えられます。具体的な対策は、個々の事案によりけりとなりますが、再建型の手続の場合、スポンサーの意向により商権の中でも残すべき商権と消滅させる商権とが決まるのに比して、破産手続の場合、破産手続開始決定後、破産手続開始決定のその事実自体によって、また、社員の離散によって急速に商権が失われていくため、可能な限り申立前の段階で商権の処分先についての見通しを立てておく必要があるでしょう。その上で破産手続開始決定後、極めて短期間の内に商権の譲渡をまとめる必要があります。

商社の破産はいかがでしたか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が商社の破産手続きを責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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