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私的整理とは
私的整理とは、裁判所が関与せず、債務者と債権者との任意の交渉により解決する債務整理をいいます。近時、私的整理の手続の透明化・選択肢の多様化が図られており、私的整理に関する中小企業再生支援協議会スキーム、RCC企業再生スキーム、事業再生ADR、企業再生支援機構による私的整理手続といった「公表された私的整理」が創設されました。これらの手続は、ルールが公表されており、公正中立な金融機関調整が図られる上、税制上の恩典があるため、債権者の理解が得られやすいという特徴があります。
中小企業再生支援協議会スキームについて
これらの「公表された私的整理」のうち、中小企業再生支援協議会スキームは、対象企業を中小企業者(産業活力の再生及び産業活力の革新に関する特別措置法2条19項)に限定し、手続開始後に再生計画案の策定支援を行う点など、中小企業者の再生を目的とするものです。他の手続に比べ費用が割安であることからも、「公表された私的整理」のなかでは、中小企業者の再生に最も適した手続といえます。もっとも、各種デューデリジェンス等のために専門家に支払う報酬として数百万円から1,000万円程度が必要となるのが通常ですから、これを捻出できる程度の体力が会社・法人に残っていることが、同スキームを利用する上で必須といえます。
手続の流れ
初回の法律相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。
法律相談を行い、方針が一致すれば委任契約を締結します。
※ この段階で、中小企業再生支援協議会が再生計画の策定を支援することが適当であると判断できない場合には、法的整理を検討することになります。
再生計画を策定します。
※ 資金繰り等の事情から必要性が認められる場合に行われることがあります。
再生計画案を提出します。
債権者集会の決議を行います。
再生計画が成立します。
日比谷ステーション法律事務所
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