会社破産の申立てに必要な書類・資料は多岐に渡ります。大きく分けて記入書類と収集書類に大別できます。以下,それぞれどのようなものがあるか,実際にどのように作成したり,収集したりするのかを解説しますが,必ずしも全て提出しなければならないというわけではなく,何が必要となるかは案件毎の判断となりますので,ご相談時に弁護士と相談の上,作成,収集にご協力いただくようお願い致します。
特に、代表者の方にご準備にあたり、留意点を下記にまとめていますのでご確認ください。
代表者の方にお願いする破産申立ての準備についてなお、日比谷ステーション法律事務所では、これらの作成・収集について担当弁護士が適確にアドバイスやサポートを致しますのでご安心ください。
会社破産(法人)申立てに必要な「記入書類」
会社破産(法人)申立てに必要な記入書類は以下の通りです。
- 破産手続開始申立書
- 債権者一覧表
- 債務者一覧表
- 委任状
- 資産目録
- 代表者の陳述書(報告書)
- 破産申立についての取締役会議事録又は取締役の同意書
これらのうち,1.については弁護士が作成致します。また,4.,7.については,書式をお渡しして署名・捺印をしていただくことになります。7.については登記簿上役員とされている方の署名・捺印をしていただきますので,その協力を得るのが難しいご事情がありましたらお早めにお申し出下さい。具体的な対応については下記ページにて記載しております。
会社破産の申立時に実体のない取締役がいる場合の対応これらに対し,2.,3.,5.,6.については,会社の状況を把握されている方(代表者や経理担当者)に書式をお渡ししてたたき台を作成していただき,これを弁護士がその他ご提出していただく資料と照らし合わせて確認して裁判所へ提出する最終版を完成させることになるのが原則です。
もっとも,緊急性が高い場合等には,上記書類の全部または一部を弁護士のみで作成するなど,事案に応じた役割分担ができる体制を整えております。
会社破産(法人)申立てに必要な「収集書類」
会社破産(法人)申立てに必要な収集書類は以下の通りです。
- 法人登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 貸借対照表・損益計算書(直近2期分)
- 清算貸借対照表(破産申立日現在)
- 税金の申告書控えのコピー(直近2期分)
- 不動産登記の全部事項証明書(3ヶ月以内のもの)
- 賃貸借契約書のコピー
- 預貯金通帳のコピー(過去2年分全て)
- 通帳の表紙+2ページ目(支店名等の記載あるページ)
- 通帳を紛失した場合は通帳発行支店で「過去2年分の出入金明細」を発行してもらう必要があります。また、通帳はあっても長い間記帳をしていない場合はその間をまとめて1行でまとめ記帳されてしまうことから、その期間分の出入金明細を発行してもらうことが必要です。銀行によっては2週間~2ヶ月間要することもあります。
- 車検証または登録事項証明書のコピー
- ゴルフ会員権証書のコピー
- 有価証券のコピー
- 生命保険証券(生命保険証書)のコピー
- 解約返戻金計算書のコピー
- 自動車価格査定書のコピー
- 明らかに価値が付かないような場合は不要
- 訴訟関係書類のコピー
これらのうち,1.,2.,4.はどの会社も提出が必要になりますが,1.についてはご依頼後当事務所で取り寄せることができます。
また,2.,4.については,直近の法人税確定申告書の控えをお持ちいただければ結構です。
その他の書類については,会社の財産等によりけりで,関係のある書類をご用意いただきますが,どうしても紛失して見つからないような場合には,弁護士にご相談いただき,対応を検討することになります。どのような書類をご用意いただくかは,ご相談時に詳細にご案内致します。
なお,13.に関し,会社名義の車を代表者等個人で使うには,破産管財人から譲り受けるという手続が必要となりますが,その価格を決定するのに査定書の提出を求められるのが通常です。この場合には,価値が付かないとみられても,複数の業者から査定書を取っておくことで,譲受けの手続きがスムーズに進められます。もっとも,買取価格が付けられない車については,査定書を取ることが難しい場合が多いため,破産管財人にどのような資料を提出するか工夫が必要となります。この点については弁護士にご相談下さい。
会社破産の申立てに必要な書類・資料一覧はいかがでしたか?
日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産の申立てに必要な書類・資料一覧の作成・収集を責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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