このページでは従業員への解雇予告手当の支払いについて解説しています。営業中の会社が破産申立てをする場合、従業員は申立直前に解雇をするのが通常ですが、混乱を防ぐため、解雇の予告はしないでおくケースがほとんどです。そうすると、労基法上求められている30日前までの予告ができず、これに代わる手当を支払わなければならないことになります。この解雇手当を「解雇予告手当」と言います。
解雇予告手当の破産申立前の優先的支払い
会社に十分な現預金があるケースでは、法律の定めどおり、申立て日までの賃金と、解雇予告手当を支払うことができます。しかしながら、経営の危機に瀕している会社が、申立て日までの賃金と解雇予告手当を全額支払うことができる場合はほとんどありません。そこで、この両方を支払うのに足りない場合、賃金よりも、解雇予告手当を優先して支払うことで、従業員の利益を最大限図ることができます。未払賃金は、立替払制度により8割の支払いを受けられるのに対し、解雇予告手当は同制度の対象とならないからです。
解雇予告手当の支払いはいかがでしたか?
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