会社破産にかかる費用には、大きく分けて(1)申立代理人の弁護士費用、(2)裁判費用等の実費、(3)管財予納金 の3つがあります。
(2)裁判費用等の実費には裁判所に納める印紙代や郵券代、交通費や通信費等の実費を指します。
(3)管財予納金は破産申立て時に予納するものとされている現金で、破産管財人の報酬等に充てられるものです。東京地裁では、最低額が20万円とされています。
少額管財事件の管財予納金
管財事件には、「通常の管財事件」と「少額管財事件」があり、少額管財事件では管財予納金は20万円で済みます。「少額管財事件」とは、法人及び代表者の自己破産申立事件で、ほとんど資産がないか、若干の換価業務が予想されるものの最低予納金(70万円)を納付することが困難な事情にある事件をいいます。ただし、代理人(弁護士)申立事件に限られます。
通常管財事件の管財予納金
東京地裁における「通常の管財事件」の引継予納金の目安は以下のとおりです。あくまでも目安であって、会社の状況、事務処理量によって金額は異なります。
債務総額 | 予納金 |
---|---|
~5,000万円 | 70万円 |
5000万~1億 | 100万円 |
1億~5億 | 200万円 |
5億~10億 | 300万円 |
10億~50億 | 400万円 |
50億~100億 | 500万円 |
100億~ | 700万円 |
裁判費用と管財予納金いかがでしたか?
日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が裁判費用と管財予納金を確保しながら、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら