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会社破産(法人)手続きにかかる費用

会社破産にかかる費用には、大きく分けて(1)申立代理人の弁護士費用、(2)裁判費用等の実費、(3)管財予納金 の3つがあります。

  会社に関する費用 個人に関する費用
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(1)申立代理人の弁護士報酬 法人と個人の同時申立の場合:700,000円(税抜)~
700,000円(税抜)~ 380,000円(税抜)
(1名当たり)
(2)裁判費用等実費 50,000円
(原則)
30,000円
(1名当たり)
(3)管財予納金 200,000円~
(1)申立代理人となる弁護士の報酬です。
(2)裁判所に納める印紙代や郵券代、交通費や通信費等の実費で、(1)の報酬に属さないものです。
(3)申立時に予納するものとされている現金で、破産管財人の報酬等に充てられるものです。東京地裁では、最低額が20万円とされています。

(1)(3)は破産手続の処理に必要な業務の質や量により変動します。また,その費用をどのように確保するかについても以下解説しますが,いずれも事案ごとの判断となりますので,詳細は弁護士にお問い合わせ下さい。

会社破産にかかる費用の見積もりポイント

管財予納金については、管財人が行うべき事務処理がどのようなものかによって決められるのが通常です。

具体的には、調査、処分が必要な資産がある、従業員を雇用中である、扱いが難しい債権者がいる等の事情は、予納金が増加する要因となり、程度によって増加額がどれくらいになるかを見積もることになります。

一般に、営業中の会社においては、このような事情があることが多いため、予納金が高くなる傾向があります。

会社破産にかかる費用は事務処理量に応じてどの程度変わるのか?

会社の規模や置かれた状況により会社破産にかかる費用は異なるため正確な金額を明示することはできません。

一般に、廃業済みの会社で、債権者数も少なく、特に処分すべき資産等もないような案件では、(1)は当事務所の設定する着手金の最低額(1社当たり税抜き700,000円)でお引き受けしており、(3)も20万円となる見込みです。

これに対し、営業中の会社で、債権者数が多い、決算書の粉飾の程度が大きい、急を要する事情がある等、事務処理量が多い案件では、それに見合った金額が必要となります。

また、(2)については、遠方への出張等、特段の事情がない限り、それほど変動がないのが通常で、当事務所の場合には、概算として55,000円(会社:30,000円、代表者:25,000円)をお預かりしております。

このように(1)~(3)の合計は、最低でも約90万円かかり、申立時までにこれを準備しておく必要があります。 初回相談時に資料とともにヒアリングをさせていただいた上で、お見積もりをさせていただいております。

会社破産手続き費用を確保しよう

お見積もりにより算定された申立費用よりも会社の現預金が少ない場合、差額については経営者の方や、ご家族等の個人財産からの持ち出しとなってしまいます。
経営者の方の経済的再生のためには、なるべくこのような事態は避けたいところです。
そこで、会社の現預金が不足する場合には、売掛金の回収等により、会社の現預金が最大化するタイミングで破産申立てをすることで、申立費用を確保することになります。

会社の現預金では不足するので差額は個人財産からの持ち出しになってしまう
会社の現預金で申立費用を確保することができる

破産費用確保のためには早期の相談が肝要

上記のように、申立費用を確保するために破産申立のタイミングをはかるには、多くの場合、1か月前後は通常通り営業を続けられるだけの体力が必要になります。
したがって、資金繰りが厳しい状況では、銀行等への返済、取引先への支払い、従業員の給料等の全部または一部を未払いにしなければならない場合があり、このような債権者対応に苦慮することになります。特に、税金等の滞納がある場合には、売掛金等、現金に換える資産を差押えられるおそれがあるため、事態は極めて深刻となります。
そこで、資金繰りに余裕があるうちに、会社の建て直しの見込みがあるかどうかという点も含めて、お早めにご相談されることをお勧め致します。

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会社破産手続きの費用が残っていない場合の対応

もっとも、会社破産の案件では、経営者はギリギリまで会社を建て直そうとして、どうしても手詰まりとなってからご相談にお越しになるケースが少なくなく、十分な現金が会社に残っていないことも多々あります。
このような場合に取り得る手段は2つあります。

経営者が他に収入を得る見込みがある場合

会社を廃業させた上で、十分な費用がたまるまで申立時期を遅らせる方法です。
従業員や在庫等について適切に処理しておくことで、申立費用の減額も望めます。
この方法をとる場合には、債権者への対応が厄介なところですが、弁護士が介入通知を出すことで、会社や経営者への直接の取立を防ぐことができ、その間の概ね半年程度は申立費用準備のための猶予が得られることになります。
また、在庫等の資産処分は適正な価額で行わなければならず、可能な限り、査定等により証拠を残しておくのが望ましいといえます。

経営者が他に収入を得る見込みがない場合

法テラスの法律扶助を使うという方法があります。
これにより、個人の破産に必要な弁護士費用と実費を立て替えてもらうことができ、初期費用を抑えることができます。
特に、経営者が生活保護を受けている場合には、個人分の弁護士費用と実費に加え、予納金として20万円の援助も受けられる上、償還も免除されます。
会社の分の弁護士費用と実費は用意いただく必要がありますが、上記のように、経営者自身が負担する費用を大幅に減額することができます。
経営者の再就職先が見つからない場合等には、生活保護を受けてから破産申立をするという方法をとることで、費用の負担軽減と申立後の生活の安定という一石二鳥のメリットを受けられるといえます。

会社破産にかかる費用についてご理解いただけましたでしょうか?

日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産にかかる費用を確保しながら、責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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