会社が自己破産申立を行う場合、通常、会社の代表取締役社長も同時に個人として自己破産の申立てを行います。これは、会社が債務負担をする場合、会社の代表取締役社長が連帯保証をしているのが通常だからです。
会社が破産手続きを終了し、消滅したとしても代表取締役社長の連帯保証債務までなくなるわけではありません。債権者としては、会社からの回収ができなくなりますので、当然、連帯保証人である代表取締役社長に請求することになります。そして、会社の負担していた債務額は個人の資力でまかなえるような金額でないのが通常ですから、代表取締役社長個人がその負債を免れるためには、会社と同時に代表取締役社長個人の自己破産申立ても行う必要があります。
なお、代表取締役社長が個人として自己破産申立てをする際にも、併せて当該法人の自己破産申立てを求められます。代表取締役社長のみが自己破産すると、法人との委任関係が終了し、代表取締役社長不在となってしまい、法人の清算がされない状態に陥り、債権者にとっても税法上の処理が困難になるからです。当該法人が既に事業停止や解散をしていたとしても清算手続が終了していない限り、原則として代表取締役社長個人の破産申立てと同時に法人の破産申立てが求められます。
個人の自己破産手続について、詳細は自己破産弁護士相談.comをご参照下さい。
代表取締役社長の自己破産以外の選択肢
任意整理
代表者の連帯保証債務を整理するための手続は自己破産に限られるわけではありません。上記のとおり負債額が大きいのが通常ですので、自己破産がスタンダードではありますが、任意整理、個人再生という選択肢もあります。
任意整理手続とは、裁判所の手続を介在させることなく、債務者ないしは代理人弁護士が債権者との交渉により債務の弁済方法について協議、合意の上、合意内容に従って債務を返済していく手続です。もっとも、会社の負債は個人の支払能力と比べて過大であるのが通常で、債権者が納得する金額を返済していくことは通常困難ですから、この手続を選択するケースはほとんどないでしょう。
任意整理手続について、詳細は任意整理相談.comをご参照下さい。
個人再生
個人再生手続とは、裁判所が介在する手続によって債務者の債務総額を圧縮し、圧縮された債務を、裁判所の認可を経た再生計画に基づいて、一定の期間内に返済していく手続です。債務が全額免責される自己破産手続に比して、債務者にとってメリットが少ないとも考えられますが、破産手続同様に財産換価手続が行われる一方で住宅ローンについては従前どおり支払を継続して、マイホームを残すことができる等の利点があります。
個人再生手続について、詳細は個人再生相談.comをご参照下さい。
弁護士がサポートできないこと
代表者が破産手続を経て経済的に再出発をするために、当事務所では万全のサポートを致しますが、どうしても弁護士がサポートをできず、代表者ご自身に頑張ってもらわなければならないこともあります。その中で最も大きなこととして、破産後の収入を確保するということが挙げられます。既に廃業しており、別の仕事をしているという方でない限り、これまで経営してきた会社から役員報酬を受け取ることはできなくなりますので、別の会社に就職する等、新しい仕事を見つける必要があります。この点については、弁護士がお手伝いするわけにはいきませんが、破産申立ての準備と並行して進めていただく中で、面接の日程を調整する等、可能な限りの配慮は致します。
会社破産と代表取締役社長の自己破産はいかがでしたか?
日比谷ステーション法律事務所では経験豊富な弁護士が会社破産と代表取締役社長の自己破産を責任を持ってサポートさせていただきます。
初回のご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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