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事業再生手段としての破産

事業再生手段としての破産とは

破産は倒産処理手続の中でも清算型に分類され、会社・法人の存続・再建を予定するものではありません。しかし、事業譲渡は破産手続において行うことが認められており(破産法78条2項3号)、これを事業再生の手段として用いる場合があります。これを、事業再生手段としての破産といいます。
他の倒産処理手続においても事業譲渡をすることはできますが、破産を利用する場合には、手続開始の申立てから開始決定までの期間が、他の手続に比べ短くなります。また、他の手続と異なり債権者の意見を聴く手続も不要であるため、資金繰りが厳しい、時間の経過による事業の劣化が深刻である等、緊急性のある案件では、この手法によることを検討することになります。

手続の流れ

インターネットによる法律相談の申し込み

お申し込みはインターネットやお電話(03-293-1775)で受け付けております

法律相談日の決定

初回の法律相談は無料となっております。まずはお気軽にご相談下さい。

法律相談・委任契約の締結

相談を行います。方針が定まりましたら、委任契約を締結します。

申立の準備

申立ての準備をしていただきます。各種デューデリジェンス,事業譲渡先の選定,破産も手続開始申立書の作成等になります。

裁判所へ破産申立て

破産の申立を行います。破産は主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所に対して行います。

破産審尋

裁判官との面接を行います。

破産手続開始決定

破産手続が開始されることが決定となります。

破産管財人の選任

財産を管理する破産管財人という弁護士が選任されます。

破産管財人との打合せ

破産管財人の弁護士と打ち合わせを行います。

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事業譲渡契約

申立てに先立って行う場合もあります。この場合にも,譲渡代金の支払いや譲渡対象の引渡し等,契約の履行は破産手続開始決定後に破産管財人が行います。

11
債権者集会

債権者集会が行われ、破産管財人によって破産者の財産状況が報告されます。

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配当・手続終了

配当が行われ、手続きが終了となります。

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