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会社破産(法人)と債権者(銀行・取引先・税金)への対応

会社破産を行う場合、債権者への対応が必要になります。債権者への対応は全て同じように扱えばよいというわけではなく,会社の財産を保全し,適正な破産申立てを行うには,債権者の性質に応じた対応を臨機応変に行う必要があります。

この点を誤ると,預金を相殺されてしまったり,財産を差し押さえられてしまったりする等,破産申立てに必要な費用を確保できない事態になりかねません。

特に注意が必要な債権者への対応について以下で詳しく解説しますが,実際には,会社の状況や従前からの債権者との交渉経過等,事案に応じた対応が必要となりますので,弁護士にご相談いただければと思います。

銀行(金融機関)への対応

銀行などの金融機関が債権者である一方、会社が当該銀行(金融機関)に預金口座を保有している場合、弁護士が介入通知を送付すると、ほとんどの銀行(金融機関)は、当該預金口座を凍結して会社の預金と債権を相殺しますので、預金の引き出しができなくなります。

仮に、介入通知を発送した月の末日に当該預金口座に売掛金の入金があった場合でもこれを引き出すことができず、当該売掛金を破産申立て費用に充てたり、従業員の給料に充てたりすることができなくなります。

とはいうものの、介入通知は、全ての債権者に対して一律のタイミングで行わなければなりませんので、銀行(金融機関)にだけ介入通知を発送しないでおくこともできません。

このように、銀行(金融機関)との関係では、特に介入通知発送をどのタイミングで行うべきかに慎重な判断を要しますから、弁護士による専門的なアドバイスが必須といえます。

詳しくは下記ページをご確認下さい。

銀行口座等に関して会社破産の申立前に準備すべきこと

取引先への対応

取引先に対する売掛債権や貸付金がある場合、銀行(金融機関)への対応とは別の考慮が必要です。回収した売掛債権や貸付金は破産手続き開始決定後には破産財団を構成する財産となり、財団債権その他破産債権への配当に充てられます。したがって、これらの債権回収業務は破産管財人の業務の中でも最重要業務と言っても過言ではなく、申立てをしようとする会社、申立代理人弁護士もこれらの債権の確保のために十分な調査、保全をした上で破産管財人に引き継ぐ必要があります。

売掛先や貸付先の中には、会社が破産することに乗じて合理的な理由無く支払を拒み、相殺に供ずることができない債権をもって相殺を主張し、正当な理由なく返品を主張して支払いを拒絶するなど破産手続き開始決定後の破産管財人の業務に支障が生じる場合があります。

申立前の段階で売掛金目録、貸付金目録を作成すると共に、売掛金、貸付金の存在を裏付ける契約書、帳簿、伝票等を整理し、破産管財人に引き継げるよう準備しておく必要があります。

また、破産申立てを決定した後、新規取引、受注を会社としてどのように扱うかについても、慎重な判断が求められます。破産申立てをする予定がありながら、不要な仕入れをすることは債権額をいたずらに増大させることになる上、事後に破産手続開始決定の通知を受ける取引先債権者からすれば、感情的にも看過し難い行為となります。

そこで、破産申立ての準備をしていることについて従業員の理解が得られれば、新規取引を控えるよう、全者的に注意を喚起すべきでしょう。

これに対し、従業員にも秘密裏に準備をしている場合には、破産申立ての準備に関わっている代表者、幹部、経理等と申立代理人弁護士が協力して可能な限り破産申立ての準備の秘密性を保ちつつ、仕入れ等を抑制する方策を検討しなければなりません。

また、破産手続の準備をしていることが取引先に知られた場合、納入済みの商品を引き上げる等の自力救済行為を行われてしまう恐れもありますので、これに対する対応策も併せて検討する必要があります。

さらに、破産申立日が取引先に対する手形の決済日や支払日の直前であれば、破産者に対する債権を回収できなくなる結果、取引先の資金繰りをショートさせてしまうこともありますので、破産申立ての日を決定するにあたっては、こうした取引先の個別の事情も考慮して慎重に判断する必要があります。

併せて下記ページをご確認下さい。

取引先への偏頗弁済と自由財産での弁済

税金等

法人税、地方税、社会保険料等の公租公課に関する債権については、金融機関、取引先以上に慎重な対応が必要です。通常、債権者が債権を回収しようとする場合、任意の回収が期待できなければ、民事訴訟手続により権利を確定させ、民事執行手続によって強制的に債権を回収するというプロセスを踏みます。しかし、公租公課については、民事訴訟手続、民事執行手続を経ることなく、いきなり財産を差し押さえることで、強制的に債権を回収されてしまいます。

破産申立ての準備に入った段階で既に督促や呼出しを受けている場合には、行政機関による債権回収に注意しつつ、預金等の流動資産については現金化する等して、差押えの対象とならないような措置を講じておく必要があります。

特に,既に税務署等から呼出しを受けており,申立費用等の関係でその期日よりも前に破産申立てをできない場合は要注意です。約束通り呼出しに応じないと上記のように差押えを受け,申立費用に充てるべき資産を現金化することができなくなってしまうおそれがあります。

また,弁護士に相談している等,破産申立ての可能性があることを察知されてしまうと,やはり差押えを受けてしまうでしょう。

このように,税金等の滞納があるケースでは,時間的に緊急性が高いというだけでなく,弁護士が前面に出て対応することもできないという点で,代表者の方の協力がより重要になるといえます。税務署等の呼出しにどのように対応するかについては,ケースバイケースの判断となりますので,ご相談時にしっかりと打合せをした上で臨むべきでしょう。

併せて下記ページをご確認下さい。

会社破産と債権者(取引先・銀行・税金)への支払い

債権者(銀行・取引先・税金)への対応はいかがでしたか?

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