HIBIYA STATION LAW OFFICES 日比谷ステーション法律事務所
会社破産(法人)を弁護士に相談
初回のご相談・見積もり無料 法人破産のご相談は03-5293-1775へ 法人破産のご相談は03-5293-1775へ

破産と清算の違いは何でしょうか。

破産と清算の違いは何でしょうか。

清算は、会社の解散に続いて会社が債権の回収、債務の弁済及び株主への残余財産の分配など、法律関係の後始末をする手続きです。解散とは、権利主体たる会社の法人格を消滅させる手続きです。破産手続開始決定を受けることも会社の解散事由の一つです。破産手続も会社の清算手続きの一種です。通常の清算手続きは会社の債権者に対する弁済と株主への残余財産の分配をしますが、債務超過、支払不能の会社は、債権者に対する弁済を行うことができないため、通常の清算手続きを採用することができず、破産手続きを選択することになります。

日比谷ステーション法律事務所
へのご相談はこちら