会社を破産させたいと考えていますが、別に経営している会社に影響はあるのでしょうか。
影響はあり得ます。
会社を破産させる場合、代表の方は、会社の債務を連帯保証していることが多いので、会社と同時に代表の方も破産するのが一般的です。現在の会社法は、取締役が破産することを欠格事由とはしていません。しかし、取締役は、会社から委任を受けて選任されており、取締役が「破産手続開始の決定を受けたこと。」は、委任契約の終了事由です。そのため、別に経営している会社との関係では再度取締役の選任手続きが必要となります。
日比谷ステーション法律事務所
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