最終事業年度の平成19年度以降、会社は事業を停止しています。そのため、決算報告書等は一切作成していません。こんな状態でも破産できるのでしょうか。
もちろん可能です。東京地方裁判所で破産申立てを行う場合、最終事業年度の決算報告書と清算貸借対照表が必要とされています。しかし、事業停止から数年経っているようなケースでは、会社の事業用財産はなく、あったとしても換価可能性はないと考えるのが自然です。それにもかかわらず、敢えて税理士を使って決算報告書を作成させることに合理性はありません。当事務所では、現時点での簡易な決算報告書を弁護士と共同して作成することで、破産申立てにかかる余計なコストをカットし、スムーズな申立てを実現してきた実績があります。
日比谷ステーション法律事務所
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