決算報告書に虚偽の記載があっても破産は可能ですか
もちろん可能です。破産申立てにあたり、会社の財産の正確な把握は必要不可欠です。したがって、虚偽の内容ではなく、会社の実態を正確に反映した決算報告書を改めて作成し直す必要があります。当事務所は、代表弁護士が公認会計士の資格を持ち、財務会計面での相談実績も豊富ですので、虚偽の記載を繰り返し、会社自身が財産を把握しきれなくなっているようなケースでも柔軟に対応可能です。また、既に事業停止している会社の場合、当弁護士と共同して簡易な決算報告書を作成することで対応できた例もあります。
日比谷ステーション法律事務所
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