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受任から3日目に申立てをした事例

概要

I社:建設業、受任当時営業中
負債総額 約2.5億円 従業員数 10名
債権者数 約80名 資産 現預金・売掛金
申立費用 弁護士報酬4,180,000円(うち代表者分180,000円、税抜き)
予納金12,000,000円

ポイント

  • 受任から申立日までの時間がないときは、弁護士がマンツーマンで代表者につき、申立資料を準備する。
  • 相談は可能な限り早めが望ましいが、少なくとも、まとまった支払等の大きなキャッシュアウトの前に依頼する必要がある。

短期間での準備

I社は、主に設備関係の工事を請け負う建設業を営んでいましたが、資金がショートする直前にご相談にお越しになったため、急遽破産申立てを準備することになりました。具体的には、仕入先や下請業者への買掛金の支払いが手元の資金では到底足りず、しかも支払日はわずか3日後という状況でした。そこで、手元の資金を破産申立費用に充てて、支払日に破産開始決定を得ることで、混乱を抑えつつ会社を清算しようという方針となりました。
しかしながら、申立予定日が直前に迫り、準備に使える時間は実質的に2日のみでした。そこで、代表者の方には事務所の会議室の一室に詰めていただき、弁護士がマンツーマン体制で申立書類の準備に当たりました。その間、他の弁護士が現場の確認、財産の保全、資料の収集等に動くというチームワークにより、無事、受任から3日目という超短期間で破産申立てをすることができました。
本件では、直前のご依頼でしたが、従業員への解雇予告手当の支払いもできたこと等から、十分に余裕をもってご相談にお越しになった場合と比較しても大きな不都合は生じなかったといえます。その最大の要因は、通常の支払いには足りないにしても、まとまった現金が手元にあったことにあります。本来であれば、申立予定日の1か月程度前にご相談にお越しいただくのが望ましいのですが、少なくとも、買掛金の支払日等、まとまったキャッシュアウトの前にご相談いただくことは、会社の破産申立てでは必須の要件といってよいでしょう。

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