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税務署の差押さえが迫っていた事例

概要

C社:デザイン業、受任当時営業中
負債総額 約2,000万円 従業員数 全員解雇済み
債権者数 6名 資産 売掛金
申立費用 弁護士報酬693,000円(うち代表者分168,000円)
予納金200,000円

ポイント

  • 税金等を滞納している場合には、差押えを受ける前に破産申立てを行う必要がある
  • 仕掛中の仕事がある場合には、完成させるかどうかを見極め、適切な時期に破産開始決定を得ることが肝要である

滞納処分の回避と仕掛中の仕事の完成を両立

C社はデザイン業を営んでいましたが、税金を滞納していたことから、税務署から呼出しを受け、滞納分を分納するか、会社を破産させるかの選択を迫られていました。また、その際、売掛先を提出させられていましたので、分納できない場合には、直ちに売掛金を差し押さえられるおそれが極めて強い状況でした。
そこで、税務署への回答期限の直前に破産申立てを行うことで、入金される売掛金を回収し申立費用を確保するとともに、後に入金予定の売掛金を保全することができました。また、その際は仕掛中の仕事を完成させられるよう破産開始決定の時期について裁判所と交渉し、最適な時期に破産開始決定を得ることで、差押えを回避しつつ売掛金を最大化することができました(※)。これにより、保全した売掛金が高額となり、回収見込みもほぼ確実であったことから、引継予納金を最低額の20万円に抑えることができました。

※ 破産申立てを行い、裁判所が破産開始決定を行った後は、税務署が会社の財産を差し押さえることができなくなります。一方で、破産開始決定後は、原則として会社は業務を行うことができなくなりますので、仕掛中の仕事がある場合には、適切な時期に破産開始決定を得ることが肝要となります。

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