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決算書に粉飾があった事例

概要

A社:食料品製造業、受任当時廃業済
負債総額 約1億5,000万円 従業員数 全員解雇済み
債権者数 14名 資産 工場
申立費用 弁護士報酬693,000円(うち代表者分168,000円)
引継予納金200,000円

ポイント

  • 決算書に粉飾がある場合、弁護士名義の調査報告書を作成し、管財人の調査をスムーズにし、業務負担を軽減することで、予納金が低額となる可能性がある

予納金を低く抑えるため、弁護士が報告書でサポート

A社は食料品の製造業を営んでいましたが、受任時には既に廃業して半年以上が経過していました。従業員も解雇済みで、差押えを受けるおそれのある資産もありませんでしたので、特に緊急性のない案件でした。
しかし、A社の直近の決算書は、既に処分した資産がそのまま計上されていたり、実際には発生していない債権が計上されていたりする等、軽微とはいえない粉飾が行われているものでした。このような粉飾が行われている場合、管財人が調査を行うため、業務負担が増えることになり引継予納金が高額化するおそれがあります。また、管財人による追及も厳しいものになるおそれもあります。

そこで、本件では、粉飾の行われている資産の項目毎に、実績と異なる記載が行われた経緯等を詳しく説明する報告書を作成し、これを添付して申立てを行いました。また、この報告書には、弁護士が工場へ赴き、現存する財産について調査した結果も写真を添えて盛り込みました。
その結果、引継予納金は最低額の20万円となり、申立後の管財人の調査もスムーズに行われました。

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