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会社破産(法人)の弁護士費用のご案内

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2016/01/05(火) 15:09:07

会社破産(法人)の弁護士費用は、営業中かどうか、債権者数、従業員数、資産の内容等によってケースバイケースですが、他の種類の事件と異なり、弁護士費用が安いことが、必ずしも依頼者の経済的メリットになるとは限りません。弁護士費用が安くなり、会社のキャッシュが増えたとしても、結局は全額を破産管財人に引き継ぐことになるからです。会社に十分なキャッシュが残っている場合には、弁護士費用の金額よりも、経験やノウハウ、事務所のマンパワーといったクオリティの面を、弁護士を選ぶ基準としてより重視すべきでしょう。

これに対し、会社に十分なキャッシュがなく、予納金、手続費用と弁護士費用を全額会社から出すことができない場合には、残額を代表者等の個人財産から持ち出すことになります。代表者も会社の保証債務を負っており、同時に破産申立てをする場合で、自由財産の範囲を超える財産があるときは別として、自由財産の中からの持ち出しとなると、代表者の経済的更生、再出発という観点からは、弁護士費用が安い方がいいといえます。

日比谷ステーション法律事務所では、上記のようなに会社に残っているキャッシュがどれくらいあるか、代表者個人に自由財産の範囲を超える財産があるかといったことを聴取の上、代表者の個人財産からの持ち出しとならざるを得ないケースでは、特に代表者の経済的更生という観点も加味して、適正な報酬をお見積もりしています。

詳しくは下記ページに会社破産の弁護士費用をまとめていますのでご確認ください。

会社破産(法人)の弁護士費用

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