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債権者集会について

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2015/07/02(木) 10:55:02

会社の破産手続をご依頼いただいた後、代表者の方ご自身に、少なくとも2回、ご同行いただく手続があります。申立後数日以内の破産管財人面接と、3~4か月後に裁判所で行われる債権者集会です。

この債権者集会ですが、東京地裁では、大部屋の前方と後方に複数のテーブルが設置されてあって、中央に並べられている椅子に当事者、代理人、管財人、債権者といった関係者が座って待機し、職員の破産者名とともに会場の番号が読み上げられると、そこに移動して集会が始まるというのが通常です。会社とともに代表者等も破産申立てをしている場合には、同じ期日に、会社、個人という順番で集会が進められます。

債権者集会では、破産管財人が財産の換価状況等を報告し、管財人の業務が全て終わっていなければ、債権者集会は続行となり、次回期日が指定されます。終わっていれば、債権者集会もその回で終わりとなりますが、同じ機会に個人の免責手続も行われます。これは、代表者等の個人について、免責不許可事由があるかどうかという点を破産管財人が調査し、その結果を裁判所に報告するというもので、破産管財人の意見を考慮し、裁判所が免責許可の決定をするかどうかを判断します。

債権者集会ということで、債権者も集会に出席することができますが、強制ではなく、出席により配当の結果が左右されることはほぼないため、廃業済の会社や、小規模な会社の案件だと、債権者が出席しないということも珍しくありません。ただ、破産申立ての直前に納品した買掛金の債権者がいる場合等、迷惑をかけた度合いの大きな債権者は、集会に出席する傾向にあり、破産に至った経緯の説明等を求めてくるといったこともあります。このような事態が想定される場合には、事前に打合せをし、代理人を通して説明する等の対応を検討しております。

なお、病気等により債権者集会への出席が困難な場合には、診断書等を裁判所に提出することで、代理人のみの出席で手続を進めることができます。出席が困難な事情がある場合には、弁護士にご相談下さい。

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