2015/05/25(月) 11:29:36
今回は、会社の事務所や倉庫等を賃借している場合の、賃貸借契約の扱いについて解説します。
まず、会社の事務所や倉庫等が自社の所有物件である場合には、破産手続の中で、管財人を通して任意売却されるか、放棄されることになりますので、現状を維持したまま管財人に引き継げばよいのが通常です。
これに対し、賃借している場合には、賃借権に価値があり、賃貸借契約ごと第三者に譲渡できる場合を除いて、賃貸借契約を解除し、物件を明け渡すことになります。
この場合、解約通知を、破産手続の開始前にしておくかどうかが問題になります。これは、債権者への配当額をできるだけ多くするにはどうすればよいかという観点から決せられるべきです。基本的には、
- 敷金がどの程度差し入れられているか
- 原状回復にどれくらいの費用がかかるか、解約時の特約(解約には、3か月前に通知しなければならない等)があるか
- あるとしてその内容はどのようなものか
といった点が判断要素になります。
個別の案件でどのような対応が適切であるかは、極めて専門的な判断となりますので、ご相談時に上記1.から3.の情報をお伝えいただければと思います。
日比谷ステーション法律事務所
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