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弁護士が破産申立ての受任通知を出すかどうか

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2015/05/11(月) 11:27:11

弁護士に破産申立てを依頼すると、弁護士が債権者に対し、その旨の通知をすることがあります。これを受任通知といいます。法律上、貸金業者やサービサー(債権回収業者)は、受任通知を受けると、債務者に対し直接の取立てができなくなります。また、買掛先等、貸金業者等でない債権者についても、受任通知が届いた後は、多くの場合、弁護士を窓口にするようになります。

このように、受任通知には債権者からの取立てを止める効果があるといえます。そこで、個人から自己破産のご依頼を受けた場合には、速やかに債権者に対し受任通知を発送するのが通常です。これに対し、会社の破産のケースでは、受任通知を出すかどうかは、次のメリット・デメリットを検討した上で決めることになります。

受任通知を出すメリット

  • 代表者への取立てが止まる。
  • 特に厄介な債権者がいる場合、管財人への引継ぎがスムーズになる。

受任通知を出すデメリット

  • 会社が営業中の場合、取り付け騒ぎ等の混乱が生じる。
  • 債権者である金融機関の口座が凍結され、預金が相殺されたり、税金の滞納がある場合には資産の差押えを受けたりする等、資産の保全に支障が出る。

このようなメリット・デメリットを事案毎に個別に検討しますが、営業中の会社の場合には、破産申立て前に受任通知を発送しないケースがほとんどです。代表者の強い意向で、会社が営業中の場合にも受任通知を出したこともありますが、税金の滞納がないことを確認し、債権者である金融機関の預金は可能な限り下ろしてもらう等、上記のデメリットを極力抑えるよう手当てが必要となります。

家まで取立てに来るような厄介な債権者がいる等、心配なご事情があれば、個別に対応を検討致しますので、遠慮なくご相談していただければと思います。

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