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会社の財産流出防止について

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2015/02/16(月) 10:21:22

弁護士が破産申立てを依頼されると、破産者の財産の流出を防止すべき義務が生じます。会社の破産申立てでは、会社の財産(代表者も同時に申し立てる場合には代表者個人の財産も)が流出しないようにしなければならないことになり、代表者等が故意に会社の財産を流出させてしまった場合には、免責不許可事由に該当するおそれもありますので、そのような事態にならないよう、委任契約や打合せの際に厳重に注意しているところです。
それにもかかわらず、次のように、会社の財産流出が起こりやすい場合があります。

1 生活費としての費消が許される限度を超えてしまうケース

受任後は、なるべく速やかに破産申立てをするのが望ましいとされていますが、何らかの理由により申立てまで期間が空いてしまうことがあります。その間、代表者個人に自由財産を超える財産がある場合は、生活費として常識的な範囲内で個人の財産を使うことが許容されています。どの程度が常識的かというのは一概にはいえませんが、どうせ破産手続で換価されてしまうのだからぜいたくしよう、という動機でお金を使ってしまうと、財産の流出として問題となるおそれが濃厚といえます。また、そのような目的でなく、破産後の生活の安定のため、新たな事業の準備のためにお金を使うというのも、本来は新得財産から支出すべき費用ですので、同様に問題とされるものと考えられます。
破産申立直前の支出は、管財人が最も注目する点の一つといえますので、生活費としての費消といえども、より一層控えめにするくらいがちょうどいいといえるでしょう。やむを得ずまとまった金額を支出する場合にも、必ず事前に申立代理人に相談すべきといえます。

2 口座の自動引き落としにより弁済してしまうケース

会社の口座から自動引落しにより支払いをしているケースで、申立直前や、申立後開始決定前に引落しがかかってしまうと、財産の流出と評価されるケースがあります。これを防ぐため、引落日までに口座から預金を引き出しておくよう契約や打合せの際に注意しているところですが、うっかり現金を口座に入れたままにしてしまう方がまれに見られます。自分で支払うという行為をしない分、他の財産流出のパターンよりも発生頻度は高いといえ、特に注意が必要です。

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