2013/11/05(火) 10:38:48
法人を破産させる方針になった場合,まず決めるべきことは,
「申立日をいつにするか」
ということです。
たとえば,支払手形を振り出しており,決済資金不足により当該手形が不渡りになるおそれがある場合,一旦手形の不渡りを出すと,それだけで大混乱を招きますし,もし短期間に2回手形の不渡りを出してしまえば,全ての銀行から取引停止処分を受け,にっちもさっちもいかなくなります。
(破産費用さえ口座から引き出すことができなくなってしまうでしょう。)
そのため,手形不渡り事故が起こることが予想される場合には,手形の満期日よりも前に破産手続開始の申立てをする必要があります。
しかし,いくら破産申立てが急を要する場合でも,破産申立の費用(申立代理人の弁護士費用,管財人の引継予納金,裁判所に納める手続費用)がなければ,申立てをすることさえできません。
資金繰りが苦しく,破産も視野に入れなければならない状況に陥った場合には,まず破産申立費用を確保し,それだけは費消しないよう注意をすることが必要です。
日比谷ステーション法律事務所
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