会社の債権者である金融機関に預貯金がある場合、破産の受任通知を発送すると、相殺されることになりますので、その前に必ず引き出しておくようにします。また、債務がない場合にも、公租公課の滞納がある場合には、差押えを受けるおそれがありますので、やはり引き出しておくほうが無難でしょう。引き出した現金は、申立代理人の預り金口座で保管しておくことが一般的には望ましいといえます。
破産手続との関係では、会社名義の通帳・印鑑を整理し、管財人に引き継ぐことができるよう準備しておく必要があります。
日比谷ステーション法律事務所
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