中小・零細企業では、代表者等が私物のパソコンを会社の事務所に持ち込んで事業に利用していることがありますが、会社の財産に属さない私物のパソコンは会社のものとは区別しておく必要があります。
このように、中小・零細企業では、会社の財産と代表者等個人の財産が明確に区別されていない傾向があり、上記の場合とは逆に、会社の財産であるパソコンを私用でも使っているため、破産手続後も継続して使いたいという相談をお受けすることがしばしばあります。
しかしながら、会社名義で購入し、会社の貸借対照表に資産として計上されているパソコンは、破産管財人に引き継ぐ必要がありますので、上記の様なご要望は原則として認められません。
もっとも、当該パソコンの型が古い等、換価が難しいような事情がある場合には、リサイクルショップ等からの買取見積もりをとり、それを上回る金額を破産財団に入れることを条件に、当該パソコンを破産財団から放棄することを破産管財人と交渉をすることも考えられます。
実際、リサイクルショップから買取不能の見積もりをとることで、格安で会社名義のパソコンを破産財団から放棄してもらったケースもあります。
日比谷ステーション法律事務所
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