会社名義の携帯電話については、破産に方針を定めた場合には、廃業までの営業に支障のない限り、原則として解約をすることになります。従業員に貸与している端末も、申立時までには回収しておき、管財人に引き継げるよう整理しておく必要があります。
中小・零細企業では、代表者等が会社名義の携帯電話を私用としても使っているというケースがしばしばみられ、破産申立後も継続して利用したいというご相談をお受けすることがあります。この点、会社は破産手続により消滅してしまうため、継続して利用するには、携帯電話業者との間で契約者を会社から代表者個人に変更する必要があります。このような変更に携帯電話業者が応じるかどうかは事案によりけりですが、会社名義で複数の契約をしているうちの一つを個人での契約に切り替えることができたという事例もあります。
日比谷ステーション法律事務所
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