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貸付金の保全・管理 | 会社破産に強い弁護士事務所
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貸付金の保全と管理について

基本的には売掛金と同様に準備を進めることになり、消費貸借契約書等の資料を整理し、残債権額を貸付先毎にまとめておく必要があります。
売掛金と比べ、弁済期前の回収は難しいのが通常と思われますので、債権者からの差押えを受ける前に、破産を申し立て、管財人を通して回収してもらうことが一般的には望ましいといえます。特に、公租公課の滞納がある場合で、税務署等から呼出しを受け、貸付先を把握されているようなケースでは、差押えを受ける前に破産開始決定を得る必要がありますので、準備を急がなければなりません。

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